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税で損しない配偶者の収入

会社員の場合、配偶者の年間収入が103万円以上になってしまうと扶養をはずれてします。夫婦の片方が会社員で扶養されている場合、注意しなければならない。

この点から、103万円から150万円の収入である場合は、扶養者控除の分、年収的に逆に不利になる可能性があるので注意が必要だ。

また、夫婦の片方が会社員で、一方が独立開業して、自営業者になったとしても、収入から経費を差し引いて、所得が0ならば、自営業者で有りながら扶養になることができる。

開業初年度など、実質経費の方が多い場合もあると思うので、その点は有利に使いたい。